厚労委員会答弁解説

(2021/6/11)

6月9日厚生労働委員会での厚労大臣の答弁には多くの事実誤認があり、JFKとしては
厚労省の国内、海外の実態の調査に基づき通達、ポスターを修正、撤廃していくこと
を求めます。



川田議員「厚労省が空間噴霧を推奨しないのには根拠があるのか」

田村大臣「空間噴霧に国際的な知見を踏まえて評価が確立していない」



← 大臣答弁には事実誤認があります。

1.      「国際的な知見」以前に、次亜塩素酸水の空間噴霧は日本では労働安全基本
法に定められている安全基準の中で20年間にわたり

農業、酪農業、食品加工業などで行われてきているものであり、事故事例もなく農水
省特定農薬基準、文科省学校プール室内塩素濃度などで認められているものです。国
内の使用状況と国内の基準などは厚労省でも確認可能です。



2.      国際的には、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、フィンランド、イタ
リア、スペイン、中国、台湾、韓国、ベトナム、インド、EAUほか世界各国で消毒剤
の噴霧による新型コロナウイルス感染対策が取られています。

  厚労省でも海外の文献調査や業界の聞き取り調査でも最新の調査が可能です。



「付着菌に効果があるか、評価が固まっていない。」

「消毒効果があるものを噴霧して吸い込むことに推奨されていないので吸入すること
に注意しなくてはならないので、空間噴霧を推奨することは難しい。」

← 空間噴霧の効果と安全性については国内の公的機関、大学などのエビデンスが
200件以上あり、厚労省としても確認が可能である。
<https://jia-jp.net/evidence.html> 効能・安全性のエビデンス | 一般社団法人次
亜塩素酸水溶液 普及促進会議 (jia-jp.net)



「WHOガイダンスに次亜塩素酸水についてコメントしていないという回答があるが確
認したか」

「WHOに確認していないのは事実。一方で国際的知見として有効であるということも
確認していない」

← WHOに確認もしないで国民の健康にかかわる通達を出すことは極めて無責任であ
り確認できていない通達は撤回すべきである。

 国際的知見がないのではなく、厚労省が確認する作業をしていないのであって厚労
省自らが文献調査、海外調査など確認作業を行 

うべきである。JFKがユーチューブで検索しただけでも世界中でこのような空間除菌
の実態がある。

   <https://jia-jp.net/exe/kaigai/> 海外除菌事例 | 一般社団法人次亜塩素酸
水溶液 普及促進会議 (jia-jp.net) 



WHO、CDCに頼るだけでなく、日本独自での感染研究所や大学研究施設による効果や安
全性の確認試験は可能であり、ネガティ

ブな検討だけでなく、国民の健康と命を救うために感染防止に役立つ可能性を探って
いくアクティブな取り組みを行うべきである。