厚労省から次亜塩素酸の空間噴霧を認める通達が出されました。

(2021/10/28)

ついに次亜塩素酸水の空間噴霧に対する厚労省の見解が変更となりました。10月21日付で、厚労省より通達文が全国都道府県衛生主管局に発信されました。
次亜塩素酸水を狙い撃ちにした今までの「おススメしない」通達文は変更されました。
「空間噴霧をお勧めしないのは吸入により健康影響のおそれのある消毒薬や健康を害する類のものであり、次亜塩素酸水など個別の商品の選択についてはメーカーの取扱説明書や安全性の説明のもとに消費者が自己責任で使う」という事でQ Aにも「個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守って適切に使用することを妨げるものではありません」と記載されております。
次亜塩素酸水に対する根拠のない風評が流されこの1年間にわたって本来感染対策に大きな効果を持つ資材製品が封じられてきましたがこの通達を持って保健所も誤った指導は行えなくなります。
保健所の指導で超音波加湿器を止めてしまった自治体や施設はいますぐ倉庫から出して感染予防を再開してください。

この後、ヒタヒタポスターも青色にイメージチェンジし、「ヒタヒタにしないと効かない」「アルコールのようには効かない」「吸い込む恐れがある」ほかのまちがった記載もすべてカットされる模様です。

昨年5月の経産省・NITEの中間発表時点から流された悪意の風評の経緯と現在の政府のスタンスについては、10月23日に札幌で開催された第二回次亜塩素酸水溶液学会で発表されていますので
記録録画をご覧ください。https://youtu.be/UXuy0TDbZVI?t=4 (3:30:50から)

 

 

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